匿名組合契約と任意組合契約はどう違うのか?

匿名組合と任意組合の違い

TAMBOは匿名組合契約に基づく不動産クラウドファンディングですが、匿名組合契約は任意組合契約とはどのように違うのか、それが投資家にはどのような影響をもたらすのかについて、不動産特定共同事業法に基づく不動産ファンドを前提に整理します(ここでは説明しない細かい違いもありますので、特に他の事業者の任意組合商品を比較検討の際にはご注意ください)。

匿名組合契約と任意組合契約の根本的な違い

匿名組合契約と任意組合契約の根本的な違いを生じさせるのは、「不動産などの事業財産の所有権は誰に帰属しているか」という点にあります。

匿名組合契約の場合、組合は投資家からの出資により集めた資金で不動産を取得しますが、取得した不動産の所有権は事業者に帰属します。組合員である投資家は、事業により得られた利益の分配を受ける権利や、出資金の返還を受ける権利を有することになります。

これに対し、任意組合契約の場合、組合で取得した不動産は組合員の共有(合有)になるため、出資持分割合に応じて各組合員に持分が帰属することになります。

匿名組合と任意組合の様々な違い

匿名組合と任意組合では、不動産等の組合財産の所有形態が異なるため、以下のような様々な違いが生じることになります。

① 組合員の責任

匿名組合では、不動産の所有権が事業者に帰属するため、所有者が負うべき責任は事業者が負うことになり、出資者である組合員は出資金額を限度とした有限責任を負うに留まります。したがって、事業により多額の損失が生じたとしても、出資者は自分が出資した金額を超えた損失を負担することはありません。

これに対し、任意組合では、不動産の所有権(持分権)が組合員全員に帰属するため、所有者責任はすべての組合員が負うことになります。この責任は、匿名組合員の負う有限責任とは異なり、損失額すべてを負担する有限責任です。したがって、損失額が多額な場合には、出資額を上回る損失を追加負担しなければならないリスクを負っているといえます。

② 業務執行権

匿名組合では、業務執行権は事業者にあります。したがって、出資者である組合員は業務執行を行うことはできません。ただし、事業者が適切に業務執行を行っているかを監督する権利を有しています。

これに対し、任意組合の場合は、原則としてすべての組合員が業務執行権を有しています。ただし、不動産特定共同事業法では事業許可を受けた事業者のみが業務執行組合員となって組合の業務を執行することができる旨を規定しているため、匿名組合と同様に、組合員には業務執行権はありません。組合員には業務執行組合員の業務を監督する権利や、業務執行組合員を解任する権利が付与されています。

③ 損益の帰属

匿名組合では、匿名組合契約での定めに従って、事業損益が出資者である組合員に帰属します。不動産特定共同事業法に基づく不動産ファンドの場合は、優先劣後構造を採用し、まず優先出資者である一般投資家に対して利益分配を行い、残った利益を劣後出資者である事業者に分配するケースが多いです。

これに対し、任意組合の場合には、業務執行組合員である事業者は、事業執行の対価としての報酬を受け取り、事業損益については出資持分割合に応じて出資者である組合員に帰属することになります。

④ 所得の税務処理

匿名組合では、契約に基づく債権的な利益分配請求権に基づいて利益を受けるため、匿名組合員である出資者は、金融商品と似たような税務処理を行うことになります。具体的には、受領した利益は雑所得として総合課税の対象として申告することになります。なお、分配する利益は源泉徴収の対象となるため、事業者は源泉徴収後の利益を組合員に支払います。

これに対し、任意組合の場合は、各出資者が不動産の共有持分を有するため、不動産から得られた事業利益も直接的に出資者に帰属することから、その損益は不動産所得または譲渡所得として税務処理することになります。基本的には、現物不動産を所有している場合と同様の税務処理になりますが、任意組合による所得の場合には、他の所得との損益通算ができないなどの制限があります。

⑤ 相続時の評価

相続財産の評価は、国税庁から公表されている「財産評価基本通達」に定める評価基準に従って評価することになります。

匿名組合の場合は、相続発生時においてその匿名組合契約が終了したものとした場合に、匿名組合員が分配を受けることができる清算金の額に相当する金額により評価する必要があり、清算金の額を算出するに当たっては、財産評価基本通達185(純資産価額)の定めを準用して評価することになります。この方法に従って評価した場合には、評価額は出資簿価になるケースが多いと想定されます。

これに対し、任意組合の場合には、組合財産である不動産に対する持分権を有することから、現物不動産を相続する場合と同様に、土地は路線価方式又は倍率方式に基づいて、建物は固定資産税評価額に基づいて評価することになります。この方法による場合、相続税評価額が出資簿価を下回るケースが多いため、相続税の節税になることがあります。ただし、任意組合の商品内容等によっては、通常の評価方法が著しく不適当であると判断され、否認されてしまうリスクがありますのでご注意ください。

税務の詳細に関しては、顧問税理士又は管轄の税務署にご確認ください。

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