「金融商品取引法」に規定された投資性のある金融商品を取り扱う業務のこと。
取り扱う業務の内容に応じて、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業の4つに分類される。
金融商品取引業を営む金融商品取引業者となるためには、最低資本金などの財産的基盤や事業者としての適格性などの要件を満たしたうえで、内閣総理大臣への申請・登録が必要となる。
「金融商品取引法」に規定された投資性のある金融商品を取り扱う業務のこと。
取り扱う業務の内容に応じて、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業の4つに分類される。
金融商品取引業を営む金融商品取引業者となるためには、最低資本金などの財産的基盤や事業者としての適格性などの要件を満たしたうえで、内閣総理大臣への申請・登録が必要となる。
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