主に不動産に設定される約定担保物権で、債務者が債務の担保に供した不動産等について、債権者が他の債権者に先立って自己の債権の弁済(優先弁済的効力)を受ける権利。
債務者(または物上保証人)がその不動産の使用収益を継続できる点が不動産質と異なっています。
債務者が債務不履行に陥った場合には、債権者は抵当権に基づいて、担保権の設定された不動産を競売に付して、その競売代金を自己の債権への弁済に充てることができます。
主に不動産に設定される約定担保物権で、債務者が債務の担保に供した不動産等について、債権者が他の債権者に先立って自己の債権の弁済(優先弁済的効力)を受ける権利。
債務者(または物上保証人)がその不動産の使用収益を継続できる点が不動産質と異なっています。
債務者が債務不履行に陥った場合には、債権者は抵当権に基づいて、担保権の設定された不動産を競売に付して、その競売代金を自己の債権への弁済に充てることができます。
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