物(動産・不動産)の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利。
民法に定められている物権の一つで、物を全面的に、排他的に支配する権利であり、時効により消滅することがない。
その円満な行使が妨げられたときには、返還、妨害排除、妨害予防などの請求をすることができる。
物(動産・不動産)の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利。
民法に定められている物権の一つで、物を全面的に、排他的に支配する権利であり、時効により消滅することがない。
その円満な行使が妨げられたときには、返還、妨害排除、妨害予防などの請求をすることができる。
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