匿名組合契約 (とくめいくみあいけいやく)

当事者の一方が 相手方の営業のために出資をなし、その営業より生ずる利益を分配すべきことを約すること によって効力を生じる、商法により定められた契約(商法535条)

不動産特定共同事業法においては、当事者の一方が相手方の行う不動産取引のため出資を行い、相手方がその出資された財産により不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる利益の分配を行うことを約する契約、と定められている。

 

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