建物の賃借権のうち借地借家法の適用されるもの。なお、同法に「借家権」という文言はない。
通常の賃借権と異なり、借家人保護のため以下のような特別の取扱いを受ける。
- 登記がなくても家屋の引渡しを受ければ第三者に対抗できる
- 家主の解約や契約更新拒絶には正当事由が必要
- 契約終了時の造作買取請求権が認められる
- 内縁の妻など同居者による借家権の継承が認められる
建物の賃借権のうち借地借家法の適用されるもの。なお、同法に「借家権」という文言はない。
通常の賃借権と異なり、借家人保護のため以下のような特別の取扱いを受ける。
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