金融商品取引法 (きんゆうしょうひんとりひきほう)

国民経済の健全な発展と投資家の保護を目的に、金融商品についての開示制度や取扱業者に関わる規制などを定めた法律。

従来、株券や債券などの有価証券については、証券取引法や金融先物取引法など金融商品に応じた個々の法律があったが、従来の枠組みに入らない金融商品やそれを取り扱う業者が登場したことから、投資家保護を目的として、投資性の強い様々な金融商品を包括的に対象として規定が定められている。

不動産特定共同事業契約に基づく権利は、金融商品取引法第2条第2項に規定する「みなし有価証券」に該当しないため、TAMBOの出資持分も金融商品取引法のみなし有価証券には該当しないが、不動産特定共同事業法においても金融商品取引法の定める適合性の原則や損失補填の禁止を準用している。

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