都市計画税 (としけいかくぜい)

都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されるもの。

課税の対象となる資産は、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋(償却資産は課税の対象にはなりません)。

 

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