総有 (そうゆう)

私法上の概念で、複数の者が、同一の物を同時に共同所有する一形態。

共同所有には他に「共有」「合有」がありますが、総有の場合の各構成員には持分権が認められておらず、目的物に対して利用権・収益権を有するのみで、管理権は慣習や取引により代表者が行使する形態です。

町内会やサークルなどの「権利能力なき社団」の財産は総有になります。

 

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