定期借地権 (ていきしゃくちけん)

1992年8月に施行された新借地借家法に規定される借地権の一種。
通常の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後は更新できない(地主側の正当事由は不要)。

定期借地権には、①一般定期借地権 ②事業用定期借地権等 ③建物譲渡特約付借地権 の3種類があります。

① 一般定期借地権(借地借家法第22条)

存続期間50年以上
利用目的用途制限なし
契約方法公正証書等の書面で行う。
以下の3つの特約を定める。
① 契約の更新をしない
② 存続期間の延長をしない
③ 建物の買取請求をしない
借地関係の終了期間満了による
契約終了時の建物原則として借地人は建物を取り壊して土地を返還する

② 事業用定期借地権(借地借家法第23条)

存続期間10年以上50年未満
利用目的事業用建物所有に限る(居住用は不可)
契約方法公正証書による設定契約をする。
以下の3つの特約を定める。
① 契約の更新をしない
② 存続期間の延長をしない
③ 建物の買取請求をしない
借地関係の終了期間満了による
契約終了時の建物原則として借地人は建物を取り壊して土地を返還する

③ 建物譲渡特約付借地権(借地借家法第24条)

存続期間30年以上
利用目的用途制限なし
契約方法30年以上経過した時点で建物を相当の対価で地主に譲渡することを特約する。
口頭でも可
借地関係の終了建物譲渡による
契約終了時の建物① 建物は地主が買取る
② 建物は収去せず土地を返還する
③ 借地人または借家人は継続して借家として住まうことができる
 

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