任意組合契約 (にんいくみあいけいやく)

各出資者が出資をして共同の事業を営むことを合意することにより成立する組合(民法第667条)。

不動産特定共同事業法においては、各当事者が出資を行い、その出資による共同の事業として、そのうちの一人又は数人の者にその業務の執行を委任して不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる収益の分配を行うことを約する契約、と定められている。

 

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