不動産特定共同事業 (ふどうさんとくていきょうどうじぎょう)

現物不動産に関する取引(売買・交換・賃貸借)を行い、それにより得られた利益を出資者(投資家)に分配する事業。

次に掲げる行為で業として行うもの。

  1. 不動産特定共同事業契約を締結して当該不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引から生ずる収益又は利益の分配を行う行為(前項第一号に掲げる不動産特定共同事業契約若しくは同項第四号に掲げる不動産特定共同事業契約のうち同項第一号に掲げる不動産特定共同事業契約に相当するもの又はこれらに類する不動産特定共同事業契約として政令で定めるものにあっては、業務の執行の委任を受けた者又はこれに相当する者の行うものに限る。)
  2. 不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介をする行為(第四号に掲げるもの及び適格特例投資家限定事業者と適格特例投資家との間の不動産特定共同事業契約に係るものを除く。)
  3. 特例事業者の委託を受けて当該特例事業者が当事者である不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務を行う行為
  4. 特例事業者が当事者である不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介をする行為
 

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