不動産取得税 (ふとうさんしゅとくぜい)

土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得したときに、取得した者に対して課税される税金。
有償・無償の別、登記の有無にかかわらず課税されます。ただし、相続により取得した場合等、一定の場合には課税されません。また、等価交換による不動産の取得も不動産取得税の課税の対象となります。

 

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