クーリング・オフ (くーりんぐ・おふ)

一定期間、無条件で契約の申込みの撤回または解除ができる制度。
消費者を保護するための措置で、不動産特定共同事業契約も対象となります。

TAMBOにおいて不動産特定共同事業契約を締結した事業参加者は、不動産特定共同事業法第25条第1項の書面(契約成立時書面)の電子交付を受けた日から起算して8日間、所定の通知書により本契約の解除(クーリング・オフ)を行うことができます。クーリング・オフを行使された場合、払い込み済みの出資金がございましたら返還いたします。

 

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