路線価 (ろせんか)

宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(不特定多数の者の通行の用に供されている道路)ごとに設定する1平方メートル当たりの価額を1,000円単位で表示したもの。

課税価格を計算する基準となるものであり、相続税や贈与税の基となる相続税路線価と、固定資産税や都市計画税・不動産取得税・登録免許税の基となる固定資産税路線価があるが、単に「路線価」と言った場合、相続税路線価を指すことが多い。相続税路線価は、公示地価の8割程度の価格となっており、国税局長によって定められている。また、固定資産税路線価は、公示地価の7割を目途とする価格であり、市町村長(東京都区部の場合は東京都知事)によって定められている。

 

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