契約締結時にさかのぼって契約を解消すること。
- 合意解除: 契約の当事者で話し合って契約をなかったことにする場合
- 法定解除: 法律の規定によって発生した解除する権限に基づき、当事者の片方が一方的に契約を解除する場合(相手方に履行遅滞や履行不能のような債務不履行があった場合/売買契約における契約不適合責任に基づく場合)
- 約定解除: 契約などで定めた条件に従って、当事者の片方が一方的に契約を解除する場合(解約手付による解除など)
契約締結時にさかのぼって契約を解消すること。
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