既存不適格建築物 (きぞんふてきかくけんちくぶつ)

既に建っている建築物のうち、法令の改正により基準に合わなくなった建築物。

建築基準法および施行令等が施行された時点において、すでに存在していた建築物等や、その時点ですでに工事中であった建築物等については、建築基準法および施行令等の規定に適合しない部分を持っていたとしても、これを違法建築としないという特例が設けられていますが、将来建て替えようとする際には、違法な部分を是正する必要があります。また、特定行政庁は、既存不適格建築物であっても、それが著しく保安上危険であり、または著しく衛生上有害であると認められる場合には、相当の猶予期限を設けて、所有者等に建築物の除却等を命令することができます。

 

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