不動産登記法に基づき、土地や建物の所在・面積のほか,所有者の住所・氏名、権利の状況などを公の帳簿(登記簿)に記載し,これを一般公開することにより,権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし,取引の安全と円滑をはかる制度。
登記所では,所定の請求書を提出すると,だれでも登記事項証明書(登記事項の全部又は一部を証明した書面。)の交付を受けることができます。
登記記録は,1筆(1区画)の土地又は1個の建物ごとに表題部(不動産の物理的状況に関する事項)と権利部に区分して作成されています。さらに,権利部は甲区と乙区に区分され,甲区には所有権に関する登記の登記事項が,乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項がそれぞれ記録されています。