不動産特定共同事業法に基づく匿名組合型の不動産ファンドにおいて、「優先劣後構造」を採用した場合における出資区分。
一般投資家からの出資を「優先出資」、事業者等による出資を「劣後出資」とし、利益分配や出資元本の返還において、劣後出資への支払いは優先出資への支払いが行われた後に行われる。
不動産特定共同事業法に基づく匿名組合型の不動産ファンドにおいて、「優先劣後構造」を採用した場合における出資区分。
一般投資家からの出資を「優先出資」、事業者等による出資を「劣後出資」とし、利益分配や出資元本の返還において、劣後出資への支払いは優先出資への支払いが行われた後に行われる。
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