任意組合契約とは?

任意組合

TAMBOは匿名組合契約に基づく不動産共同投資商品ですが、匿名組合契約とは異なる契約形態の商品として「任意組合契約」に基づく商品があります。ここでは任意組合契約とはどのような契約形態なのか説明いたします。

任意組合契約とは

各当事者が出資を行い、その出資による共同の事業として、そのうちの一人又は数人の者にその業務の執行を委任して不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる収益の分配を行うことを約する契約をいいます。民法において「組合契約」として規定されています。

任意組合が成立するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
① 2人以上の当事者の存在
② 各当事者が出資することを合意
③ 各当事者が共同の事業を営むことについて合意

任意組合の特徴

任意組合には以下のような特徴があります。

① 任意組合の出資形態

任意組合では、金銭その他の財産に加え、労務出資や信用の出資も認められています。

② 任意組合の業務執行

任意組合の業務は、原則として組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行します。ただし、組合契約の定めるところにより、組合の業務の決定及び執行を、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができます。委任を受けた組合員を「業務執行組合員」と呼びます。

不動産特定共同事業においては、監督官庁から許可を受けた事業者が「業務執行組合員」となって組合の業務執行を行います。

③ 任意組合の財産・権利

組合財産は、全組合員の共有(組合の団体的拘束を受ける合有)になります。

また、任意組合員は、原則として出資の価額に応じて組合損益の分配を受ける権利を有します。

④ 任意組合員の責任

任意組合員は、通常不動産を所有した場合と同様に、組合の債権者に対して無限責任を負います。

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